古物商免許申請から古物許可までに知りたい法令集

古物商免許申請から古物許可までにぜひ見てください。古物商になるまえに知らなければいけない古物の話

古物商になるまえに知らなければいけない古物の法律。古物商免許申請から古物許可までにぜひ見てください。


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古物商営業法 
第一章総則
古物商営業法 第ニ章
古物営業の許可等
古物商及び古物市場主
古物競りあつせん業者
古物商営業法 第三章
古物商及び古物市場主の遵守事項等
古物商営業法 第四章
監督
古物商営業法 第五章 雑則
古物商営業法 第六章
罰則
古物商営業法 附則

古物営業法施行規則
古物営業法施行規則2

古物営業法施行令

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(古物競りあっせん業者に係る認定の通知等)
第十九条の七  公安委員会は、法第二十一条の五第一項 の認定をしたときは、書面をもって、申請者にその旨を通知するとともに、その旨を官報により公示しなければならない。

2  公安委員会は、法第二十一条の五第一項 の認定をしないときは、理由を付した書面をもって、申請者にその旨を通知しなければならない。

(認定古物競りあっせん業者に係る表示)
第十九条の八  法第二十一条の五第二項 の規定による表示は、別記様式第十六号の三により行うものとする。

2  前項の規定による表示は、古物の売買を希望する者が容易に閲覧できるように電気通信回線に接続して行う自動公衆送信により公衆の閲覧に供する方法により行うものとする。

(認定古物競りあっせん業者に係る変更の届出)
第十九条の九  法第二十一条の五第一項 の認定を受けた古物競りあっせん業者(以下「認定古物競りあっせん業者」という。)は、業務を行う役員を新たに選任したときは、当該役員に係る第十九条の四第四項第二号に掲げる書類を法第十条の二第二項 の規定により提出する届出書に添付しなければならない。

2  認定古物競りあっせん業者は、第十九条の四第四項第三号に掲げる書類に記載した事項に変更があったときは、当該変更に係る変更年月日及び変更事項を記載した届出書を公安委員会に提出しなければならない。

3  前項の届出書の様式は、別記様式第十六号の四のとおりとする。

4  第二項の規定により公安委員会に届出書を提出する場合においては、営業の本拠となる事務所の所在地の所轄警察署長を経由して、変更の日から十四日以内に、正副二通の届出書を提出しなければならない。

5  第二項の届出書には、変更後の事項を記載した第十九条の四第四項第三号に掲げる書類を添付しなければならない。

(認定古物競りあっせん業者に係る認定の取消し)
第十九条の十  公安委員会は、認定古物競りあっせん業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その認定を取り消すことができる。

一  偽りその他不正の手段により法第二十一条の五第一項 の認定を受けたとき。
二  第十九条の五第二号から第四号まで又は第六号のいずれかに該当するに至ったとき。
三  第十九条の六各号のいずれかに適合しなくなったとき。
四  法第二十一条の五第三項 の規定に違反し、又はその認定に係る古物競りあっせん業に関し他の法令の規定に違反したとき。
五  法第二十一条の七 の規定による命令に違反したとき。

2  公安委員会は、前項の規定により認定を取り消したときは、その旨を官報により公示しなければならない。

(外国古物競りあっせん業者に係る認定の申請)
第十九条の十一  法第二十一条の六第一項 の認定を受けようとする外国古物競りあっせん業者は、連絡担当者の住所又は居所を管轄する公安委員会に、次に掲げる事項を記載した認定申請書を提出しなければならない。

一  氏名又は名称及び住所又は居所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
二  営業の本拠となる事務所その他の事務所の名称及び所在地
三  法人にあっては、その役員の氏名及び住所
四  営業を示すものとして使用する名称
五  あっせんの相手方から送信された古物に関する事項及びその買受けの申出に係る金額に係る自動公衆送信の送信元識別符号
六  営業を開始した日
七  連絡担当者の氏名及び住所又は居所
2  前項の認定申請書の様式は、別記様式第十六号の五のとおりとする。
3  第一項の規定により認定申請書を提出する場合においては、連絡担当者の住所又は居所の所轄警察署長を経由して、正副二通の認定申請書を提出しなければならない。
4  第一項の認定申請書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。
一  申請者が個人である場合には、次に掲げる書類
イ 住民票の写しに代わる書面
ロ 最近五年間の略歴を記載した書面
ハ 次条において準用する第十九条の五第二号から第五号までに掲げる者のいずれにも該当しないことを誓約する書面
二  申請者が法人である場合には、次に掲げる書類
イ 定款及び登記簿の謄本に相当する書類
ロ 業務を行う役員に係る前号に掲げる書類
三  あっせんの相手方から送信された古物に関する事項及びその買受けの申出に係る金額に係る自動公衆送信の送信元識別符号を使用する権限のあることを疎明する資料
四  業務の実施の方法が第十九条の六に規定する基準に適合することを説明した書類

(準用)
第十九条の十二  第十九条の五及び第十九条の七の規定は法第二十一条の六第一項 の認定について、第十九条の八の規定は当該認定を受けた外国古物競りあっせん業者(以下「認定外国古物競りあっせん業者」という。)について準用する。この場合において、第十九条の八第一項中「法第二十一条の五第二項 」とあるのは、「法第二十一条の六第二項 において準用する法第二十一条の五第二項 」と読み替えるものとする。

(認定外国古物競りあっせん業者に係る廃止等の届出)
第十九条の十三  認定外国古物競りあっせん業者は、次の各号に掲げる場合には、遅滞なく、公安委員会(公安委員会の管轄区域を異にして連絡担当者の住所又は居所を変更したときは、変更後の連絡担当者の住所又は居所を管轄する公安委員会)に、当該各号に掲げる事項を記載した届出書を提出しなければならない。


一  その認定に係る古物競りあっせん業を廃止したとき。 廃止年月日及びその旨
二  第十九条の十一第一項各号に掲げる事項に変更があったとき。 当該変更に係る変更年月日及び変更事項
三  第十九条の十一第四項第四号に掲げる書類に記載した事項に変更があったとき。 当該変更に係る変更年月日及び変更事項

2  前項の届出書の様式は、その認定に係る古物競りあっせん業を廃止した場合の届出に係る届出書にあっては別記様式第十六号の六、第十九条の十一第一項各号に掲げる事項に変更があった場合の届出に係る届出書にあっては別記様式第十六号の七、同条第四項第四号に掲げる書類に記載した事項に変更があった場合の届出に係る届出書にあっては別記様式第十六号の八のとおりとする。

3  第一項の規定により届出書を提出する場合においては、連絡担当者の住所又は居所の所轄警察署長を経由して、正副二通の届出書を提出しなければならない。

4  第十九条の十一第一項各号に掲げる事項に変更があった場合の届出に係る届出書には、同条第四項第一号から第三号までに掲げる書類のうち当該変更事項に係る書類を、同項第四号に掲げる書類に記載した事項に変更があった場合の届出に係る届出書には、変更後の事項を記載した同号に掲げる書類を添付しなければならない。

(認定外国古物競りあっせん業者に係る認定の取消し)
第十九条の十四  公安委員会は、認定外国古物競りあっせん業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その認定を取り消すことができる。

一  偽りその他不正の手段により法第二十一条の六第一項 の認定を受けたとき。
二  第十九条の十二において準用する第十九条の五第二号から第四号まで又は第六号のいずれかに該当するに至ったとき。
三  第十九条の六各号のいずれかに適合しなくなったとき。
四  警察本部長等が法第二十二条第四項 において準用する同条第三項 の規定により認定外国古物競りあっせん業者から報告を求めた場合において、その報告がされず、又は虚偽の報告がされたとき。

2  第十九条の十第二項の規定は、前項の規定により認定を取り消したときについて準用する。

(競りの中止の命令の方法)
第十九条の十五  法第二十一条の七 の規定による命令は、別記様式第十六号の九の競りの中止命令書により行うものとする。

(証票)
第二十条  法第二十二条第二項 に規定する証票の様式は、別記様式第十六号の二のとおりとする。

附 則

(施行期日)
第一条  この規則は、古物営業法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成七年十月十八日)から施行する。

(みなし新法許可者に係る新たに選任した管理者の届出)
第二条  改正法附則第三条第一項の規定により法第三条の規定による許可を受けた者とみなされる者(以下「みなし新法許可者」という。)であって、改正法の施行により新たに法第十三条第一項の管理者を選任しなければならないこととなったものは、この規則の施行後速やかに、新たに選任した管理者に係る営業所又は古物市場の所在地の所轄警察署長を経由して、当該営業所又は古物市場の名称及び所在地並びに当該管理者の氏名及び住所を公安委員会に届け出なければならない。

(新たに古物に含まれることとなる物に係る営業に係る届出)
第三条  改正法附則第三条第二項の規定により公安委員会に届出をする場合においては、改正法附則第二条に規定する営業に係る営業所又は古物市場の所在地の所轄警察署長を経由して、別記様式第十七号の営業所等届出書を提出しなければならない。

(新許可証の交付の申請)
第四条  改正法附則第四条第二項の規定により公安委員会に法第五条第二項の許可証の交付の申請(以下「新許可証の交付の申請」という。)をしようとする者は、当該公安委員会の管轄区域内に有する営業所又は古物市場のうちいずれか一の営業所又は古物市場の所在地の所轄警察署長を経由して、別記様式第十八号の新許可証交付申請書を提出しなければならない。

2  改正法附則第四条第二項の国家公安委員会規則で定める書類は、別記様式第十九号の旧許可証一覧表とする。

(旧法の規定によりした行為に関する経過措置)
第五条  改正法による改正前の古物営業法(以下「旧法」という。)第二十四条第一項又は第二項の規定により公安委員会がした許可の取消し(一の公安委員会の管轄区域内に二以上の営業所又は二以上の市場を有する古物商又は市場主に対し、当該営業所又は市場のうち一部の営業所又は市場のみについて旧法第二十四条第一項又は第二項の規定により当該公安委員会がした許可の取消しを除く。)は、法第二十四条の規定により公安委員会がした許可の取消しとみなす。

2  前項に掲げるもののほか、旧法の規定により公安委員会がした営業の停止その他の処分(旧法第二十四条の規定による許可の取消しを除く。)又は行為は、それぞれ法の相当規定により公安委員会がした営業の停止その他の処分又は行為とみなす。

3  旧法の規定によりされている許可の申請その他の行為であって、次の表の上欄に掲げるものは、それぞれ同表の下欄に掲げる法の規定によりされている許可の申請その他の行為とみなす。
旧法第二条第一項の規定による許可の申請 法第三条第一項の規定による許可の申請(当該申請をした者が改正法の施行の際現に当該申請に係る営業所が在る区域を管轄する公安委員会から旧法第二条第一項の規定による許可を受けている場合にあっては、法第七条第一項の規定による届出書の提出)

旧法第三条の規定による許可の申請 法第三条第二項の規定による許可の申請(当該申請をした者が改正法の施行の際現に当該申請に係る市場が在る区域を管轄する公安委員会から旧法第三条の規定による許可を受けている場合にあっては、法第七条第一項の規定による届出書の提出)

旧法第五条第一項の規定による許可の申請 法第七条第一項の規定による届出書の提出

旧法第八条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)の規定による許可の申請 法第五条第一項第五号に規定する行商をしようとする者である旨の記載を含む同項の許可申請書の提出
旧法第九条第一項の規定による許可の申請 法第十条の規定による届出

(旧規則に規定する市場の規約に関するみなし規定)
第六条  改正法附則第三条第一項の規定により法第三条第二項の許可を受けたものとみなされる者については、旧古物営業法施行規則(昭和二十四年総理府令第七号。以下「旧規則」という。)第四条第一項の規定により旧法第三条の規定による許可の申請書に添付された市場の規約(旧規則第十一条第一項の規定により当該市場の規約の変更に係る届書を提出した者にあっては、当該変更後の市場の規約)を古物市場の規約とみなして第六条の規定を適用する。

(旧行商許可証に関する経過措置)
第七条  みなし新法許可者であって、この規則の施行の際現にその従業者が旧法第八条第二項において準用する同条第一項の規定による許可を受けているものについては、この規則の施行の日から六月を経過する日までの間は、当該許可に係る旧規則別記様式第三号の古物行商許可証は、当該従業者に係る別記様式第十二号の行商従業者証とみなす。

(標識に関する経過措置)
第八条  みなし新法許可者については、当分の間(その者が改正法附則第四条第三項の規定により法第五条第二項の規定による許可証の交付を受けた場合には、当該交付を受けた日までの間)旧規則別記様式第五号から第七号までの表示札は、別記様式第十三号及び別記様式第十四号の標識とみなす。

(みなし新法許可者に係る経由警察署長に関するみなし規定等)
第九条  みなし新法許可者であって新許可証の交付の申請をしていないものがこの規則の施行後最初にする本則の規定による申請等(第四条第一項の規定による再交付申請書の提出若しくは同条第二項の規定による許可証の書換えの申請又は法第七条第一項若しくは第二項の規定による届出書の提出をいう。以下この条において同じ。)又は法第八条第一項若しくは第三項の規定による許可証の返納は、第四条第三項、第五条第三項又は第七条の規定にかかわらず、当該みなし新法許可者が有する営業所又は古物市場(二以上の営業所又は二以上の古物市場を有する場合にあっては、そのいずれか一の営業所又は古物市場)の所在地の所轄警察署長を経由してしなければならない。

2  みなし新法許可者であって次の各号に掲げるものについては、それぞれ当該各号に定める警察署長を経由警察署長とみなして第四条第三項、第五条第三項本文、第七条及び第九条第一項の規定を適用する。

一  新許可証の交付の申請をしていない者であって、前項の規定により本則の規定による申請等をしたもの 前項の規定により経由した警察署長
二  新許可証の交付の申請をした者 当該新許可証の交付の申請の際に経由した警察署長

3  新許可証の交付の申請をしようとするみなし新法許可者が既に本則の規定による申請等をしているときは、附則第四条第一項の規定にかかわらず、当該新許可証の交付の申請は、前項第一号(その者が第九条第一項の規定により経由警察署長変更届出書を提出したときは、同条第二項)の規定により経由警察署長とみなされる警察署長を経由してしなければならない。

4  附則第二条又は改正法附則第三条第二項の規定により届出をしなければならないこととされるみなし新法許可者が既に新許可証の交付の申請をしているときは、附則第二条又は第三条の規定にかかわらず、附則第二条の届出又は附則第三条の営業所等届出書の提出は、第二項第二号(その者が第九条第一項の規定により経由警察署長変更届出書を提出したときは、同条第二項)の規定により経由警察署長とみなされる警察署長を経由してすることができる。

附 則 (平成一二年三月三〇日国家公安委員会規則第九号) 抄

(施行期日)
1  この規則は、平成十二年四月一日から施行する。
(経過措置)

2  民法の一部を改正する法律附則第三条第三項の規定により従前の例によることとされる準禁治産者及びその保佐人に関するこの規則による改正規定の適用については、第二条の規定による警備員等の検定に関する規則第六条第三項第三号の改正規定及び第四条の規定による古物営業法施行規則第一条第三項第一号ハの改正規定を除き、なお従前の例による。

3  この規則の施行の際現に改正前の警備員等の検定に関する規則第六条第一項の規定により提出されている検定申請書及び古物営業法(昭和二十四年法律第百八号)第五条第一項の規定により提出されている許可申請書の添付書類については、なお従前の例による。

附 則 (平成一五年三月七日国家公安委員会規則第五号)

(施行期日)

1  この規則は、古物営業法の一部を改正する法律(平成十四年法律第百十五号)の一部の施行の日(平成十五年四月一日)から施行する。
(経過措置)
2  この規則の施行の際現に古物営業法第十六条の規定による記載がされている帳簿で改正前の古物営業法施行規則別記様式第十五号によるものについては、改正後の古物営業法施行規則(以下「新規則」という。)第十七条第一項の規定にかかわらず、なおこれを使用することができる。
3  古物営業法第二十二条第二項の規定により警察官が携帯し又は提示する証票については、当分の間、公安委員会は、新規則第二十条の規定にかかわらず、都道府県公安委員会規則を定めて、警察法(昭和二十九年法律第百六十二号)第六十八条第二項の規定に基づき当該警察官が貸与された警察手帳とすることができる。

附 則 (平成一五年七月一一日国家公安委員会規則第一一号)

(施行期日)
1  この規則は、古物営業法の一部を改正する法律(平成十四年法律第百十五号)の施行の日(平成十五年九月一日)から施行する。
(経過措置)
2  この規則の施行の際現に法第三条第一項の規定による許可を受けている者(次項に規定する者を除く。)は、この規則による改正後の古物営業法施行規則(以下「新規則」という。)第一条第三項第五号に規定する営業の方法を用いない旨の記載を含む法第五条第一項の許可申請書を提出したものとみなす。
3  この規則の施行の際現に法第三条第一項の規定による許可を受け、新規則第一条第三項第五号に規定する営業の方法を用いている者は、この規則の施行の日から三月を経過する日までの間に、取り扱う古物に関する事項に係る自動公衆送信の送信元識別符号を公安委員会に届け出なければならない。
4  前項の規定により公安委員会に届出をする場合においては、経由警察署長を経由して、別記様式の送信元識別符号届出書及び新規則第一条第三項第五号に掲げる資料を提出しなければならない。
5  第三項の規定により届出をした者は、同項の送信元識別符号を使用する新規則第一条第三項第五号に規定する営業の方法を用いる旨の記載を含む法第五条第一項の許可申請書を提出したものとみなす。

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