古物営業法 第五章 雑則

古物営業法 第五章 雑則。古物商になるまえに知らなければいけない古物の話

古物商になるまえに知らなければいけない古物の法律。古物商免許申請から古物許可までにぜひ見てください。


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古物商営業法 
第一章総則
古物商営業法 第ニ章
古物営業の許可等
古物商及び古物市場主
古物競りあつせん業者
古物商営業法 第三章
古物商及び古物市場主の遵守事項等
古物商営業法 第四章
監督
古物商営業法 第五章 雑則
古物商営業法 第六章
罰則
古物商営業法 附則

古物営業法施行規則
古物営業法施行規則2

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第五章 雑則

(削除) 第二十六条  削除

(情報の提供)

第二十七条  公安委員会は、盗品等の売買等の防止に資するため、盗品等に関する情報の提供を求める者で国家公安委員会規則で定めるものに対し、当該情報の提供を行うことができる。

(権限の委任)

第二十八条  この法律又はこの法律に基づく政令の規定により道公安委員会の権限に属する事務は、政令の定めるところにより、方面公安委員会に行わせることができる。

(経過措置)

第二十九条  この法律の規定に基づき政令又は国家公安委員会規則を制定し、又は改廃する場合においては、政令又は国家公安委員会規則で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要とされる範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。

(国家公安委員会規則への委任)

第三十条  この法律に定めるもののほか、この法律の実施のための手続その他この法律の施行に関し必要な事項は、国家公安委員会規則で定める。    

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